生前贈与加算7年延長!それでも生前贈与が有効なケースとは?「ぱせさぽ」

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こちらのブログでは、相続について学んでいますが、以前「生前相続のおすすめ」について紹介しました。
相続税と贈与税の一体課税が強化され、生前贈与加算の期間がこれまでの3年から7年に延長されました。これにより、相続対策としての生前贈与のあり方が変化しています。
今回はそんな内容を紹介していきます。

2024年1月1日以降、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されることになりました。この改正により、「生前贈与のメリットは減ってしまったのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ご安心ください。たしかに加算期間は延長されましたが、それでも生前贈与が有効なケースは存在します。ポイントは、贈与の「目的」と「方法」です。

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なぜ、生前贈与加算が7年に延長されたのか?

まずは、今回の改正の背景を簡単に理解しておきましょう。 これまでの制度では、相続開始前3年以内の贈与のみが相続税の対象となっていました。このため、相続が発生する直前に、あわてて財産を贈与することで相続税を減らそうとするケースが見られました。 今回の改正は、このような「駆け込み贈与」への対策として、より公平な課税を目指すために行われたものです。

それでも生前贈与が有効な「3つのケース」

では、加算期間が延長された現在でも、生前贈与が有効となるのはどのようなケースでしょうか?主に以下の3つのパターンが挙げられます。

長期的な相続対策を早期に始める場合

7年という期間は、たしかに短いものではありません。しかし、相続対策を早くから始めることで、この7年という期間を「活用」することができます。

  • 贈与額を長期に分散できる: 年間110万円までの非課税枠(暦年贈与)を活用すれば、毎年少しずつ贈与を行うことで、贈与税を支払わずに財産を移転できます。7年加算の対象になるのは「相続開始前7年以内」に受けた贈与ですので、7年より前に贈与した分は、相続税の対象になりません。
  • 贈与した財産から生じる収益を減少させる: たとえば、賃貸アパートなどの収益物件を贈与した場合、その物件から発生する賃料収入は、贈与者の所得ではなく受贈者の所得となります。これにより、贈与者の相続財産が将来的に増えることを防ぐ効果が期待できます。これも、早くから贈与を開始する大きなメリットです。

特定の目的のために確実に財産を渡したい場合

生前贈与は、単に相続税対策のためだけに行われるものではありません。「特定の財産を、特定の相手に、確実に渡したい」という明確な意思がある場合には、非常に有効な手段です。

  • 教育資金や結婚・子育て資金の贈与: 「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」や「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」など、目的が限定されている非課税制度を活用すれば、多額の資金を非課税で贈与することができます。これらの制度は、原則として今回の加算対象にはなりません。
    • ポイント: ただし、贈与の趣旨に合致しない使途があった場合や、受贈者が30歳(結婚・子育て資金は50歳)までに資金を使い切らなかった場合は贈与税がかかる可能性があります。
  • 事業承継のための自社株贈与: 中小企業の事業承継においては、後継者への自社株贈与が生前に行われることが一般的です。特例事業承継税制を活用すれば、贈与税の納税猶予・免除の特例を受けることができ、相続税の負担を抑えながらスムーズな承継が可能です。

不動産などの評価額が将来上がる可能性のある財産を贈与する場合

相続税の評価額は、相続発生時の時価が基準となります。もし、**将来的に評価額が上昇する見込みのある財産(例えば、開発予定地の土地、成長が見込まれる非上場株式など)**を早期に贈与できれば、その後の評価額の上昇分は相続財産に加算されません。

  • 評価額の上昇分に相続税がかからない: 贈与時点の評価額で贈与税を支払っておけば(非課税枠内であれば贈与税はかかりませんが)、その後の評価額の上昇分は相続税の対象外となります。

生前贈与を行う際の注意点

有効な生前贈与を行うためには、いくつか注意すべき点があります。

  • 贈与契約書の作成: 口約束ではなく、必ず贈与契約書を作成し、贈与の意思を明確にしましょう。これにより、税務署からの指摘や、後々の相続トラブルを防ぐことができます。
  • 贈与の事実の記録: 銀行振込など、贈与の事実が客観的に残る方法で贈与を行いましょう。現金手渡しは税務調査で指摘されやすいので注意が必要です。
  • 「名義預金」に注意: 親が子どもの名義で預金を作り、親が管理しているような「名義預金」は、税務上、贈与とは認められず、親の相続財産として扱われます。
  • 専門家への相談: 生前贈与は、相続対策全体のバランスを見て計画する必要があります。税理士などの専門家に相談し、ご自身の状況に合った最適な方法を検討することをおすすめします。

まとめ

生前贈与加算が7年に延長されたとはいえ、生前贈与がその役割を終えたわけではありません。早期から計画的に行い、特定の目的や財産の性質を考慮すれば、依然として相続税の軽減や円滑な財産移転に大きく貢献する有効な手段です。

安易に「もう意味がない」と決めつけず、ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な相続対策を考えてみましょう。不安な点があれば、お近くの税理士にご相談ください。

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