マンションの議事録を読んでいると、たまに専門的な言葉が出てきて「?」となること、ありますよね。先日私も「瑕疵保険」という言葉に出会い、さっそく調べてみました!
そもそも「瑕疵」ってなんて読むの?
まず、一番気になった読み方です。
瑕疵 → 「かし」 と読みます。
そして、「瑕疵」とは「きず」や「欠陥」という意味を持つ法律用語です。
住宅における「瑕疵」とは、例えば柱や基礎といった構造上重要な部分のひび割れや、屋根からの雨漏りなど、引渡し時には気づかなかった重大な欠陥のことを指します。
「瑕疵保険」ってどんな保険?
この「瑕疵(かし)」という欠陥に対して備えるのが「瑕疵保険」です。
一言で言うと、建物の欠陥が見つかった際、修繕を行った事業者に対して保険金が支払われる仕組みのことです。
保険に加入するのは、建物を建てたり、リフォームや修繕を行った「事業者(建設業者やリフォーム会社など)」です。
<瑕疵保険のポイント>
- 消費者保護の仕組み: 住宅に重大な欠陥が見つかった場合、事業者が倒産などで補修ができない事態に備え、住宅を購入した人(消費者)などが直接保険法人に保険金を請求できる「直接請求」の仕組みがあります。
- 事前に検査が必要: 瑕疵保険に加入する際は、建築中や工事完了後に、第三者機関による検査・審査が行われます。これに合格しないと保険には入れません。つまり、一定の品質が担保された建物であることの証明にもなるわけです。
マンションの議事録に出てきた「瑕疵保険」は何のため?
一口に瑕疵保険と言っても種類があり、新築住宅向けだけでなく、リフォームや中古住宅の売買を対象としたものもあります。
マンションの議事録に出てきた「瑕疵保険」は、おそらく「大規模修繕工事瑕疵保険」などの、マンションの修繕工事に関するものだと考えられます。
大規模修繕工事で、例えば外壁の修繕後に雨漏りが発生するなど、工事の欠陥(瑕疵)が見つかった場合に、その補修費用が保険でまかなわれることになります。
これにより、管理組合(私たち居住者)は、工事の欠陥による突発的な費用の負担リスクを減らすことができるのです。
まとめ
「瑕疵保険」は、「もしもの時のための安心」と「建物の品質を保証する」ための、とても重要な保険なんですね! 議事録でこの言葉を見かけたら、「建物に対する安心のための取り組みがされているんだな」と理解できると、管理組合の活動への理解も深まりますよ。
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