2019年の民法改正により導入された「特別寄与料」「ぱせさぽ」

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相続の勉強をしていると、最近導入された制度がたくさんあります。その中で、とてもありがたいと思ったのが特別寄与料です。

長年尽くしても報われなかった「子の配偶者(お嫁さん、お婿さん)」などの立場を救済する点で、大きな意味を持っています。

貢献が正当に評価されるようになった

以前は、法定相続人(配偶者、子、親など)でない親族がどれだけ献身的に介護や家業の手伝いなどで貢献しても、原則として遺産を受け取ることはできませんでした。

特別寄与料の導入により、「無償の貢献」が金銭的な形で報われる道が開かれました。

特別寄与料の概要

  • 目的: 相続人ではない親族が、亡くなった人(被相続人)に対して無償で療養看護などの労務を提供し、その財産の維持または増加に**特別に貢献(寄与)**した場合に、その貢献に見合った金銭を相続人に対して請求できる制度です。
  • 背景: 従来の「寄与分」制度は法定相続人だけが対象だったため、例えば「亡くなった夫の妻(義理の娘)が無償で義理の親を献身的に介護した」といった場合に、相続人ではないために報われないという不公平を是正するために設けられました。
  • 請求できる人(特別寄与者):
    • 被相続人の親族であること(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)。
    • 相続人ではないこと(相続放棄などで相続権を失った人も含む)。
  • 請求する相手: 法定相続人。

特別寄与料が認められる主な要件

  1. 被相続人の親族であること。
  2. 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと。
  3. その労務の提供が、被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献したこと(通常の扶養義務を超える「特別性」が必要)。
  4. 寄与行為が相続開始前に行われたこと。

金額の決定と計算

  • 特別寄与者と法定相続人との協議で決定します。
  • 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てて決定を求めます。
  • 上限額: 被相続人の相続財産の価額から、遺贈(遺言による贈与)の価額を控除した残額を超えることはできません。
  • 計算例(療養看護型の場合): 日当額 × 療養看護日数 × 裁量割合
  • 日当額: 介護保険制度を参考に、要介護度に応じて5,000~8,000円程度が一般的です。

請求期限

  • 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、または、相続開始の時から1年以内という比較的短い期限が定められています。

税金上の取り扱い

  • 特別寄与料は、税法上「被相続人からの遺贈によって取得したもの」とみなされ、相続税の課税対象になります。
  • 通常、相続税が2割加算の対象となります。

この制度は、相続人以外の親族の貢献に報いるための重要な制度ですが、請求には期限があり、要件も厳しく定められているため、専門家(弁護士や税理士など)に相談することが推奨されます。

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