はじめに:なぜ後見制度が必要なの?
認知症や病気などでご自身の判断能力が不十分になったとき、財産管理や介護・福祉サービスに関する契約などを代わりに誰かに任せる必要が出てきます。そんな時に本人を法的に保護し、支援してくれるのが「成年後見制度」です。
この制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。それぞれの特徴と違いを理解し、ご自身の将来に合わせた選択をすることが大切です。
法定後見制度とは?
法定後見制度は、すでに本人の判断能力が不十分になってしまった後に、家庭裁判所に申し立てを行うことで始まる制度です。
- 開始時期: 本人の判断能力が不十分になった後
- 後見人等の決定: 家庭裁判所が、本人の判断能力の程度に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」を選任します。
- ポイント: 本人が希望する人が選任されるとは限らず、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。
- 権限の範囲: 法律で定められた範囲で、財産管理や契約行為の代理権を持ちます。特に「後見人」には、本人が行った不利益な契約を取り消せる「取消権」が認められているのが大きな特徴です。
- 管理の範囲: 原則として、本人の全財産が管理の対象となります。
- 目的: 本人の財産や権利の保護を目的としています。
任意後見制度とは?
任意後見制度は、ご自身に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、誰にどのような支援をしてもらうか(任意後見人、支援の内容など)を契約によってあらかじめ決めておく制度です。
- 開始時期: 本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所に申し立てて「任意後見監督人」が選任された時点。
- ポイント: 契約自体は判断能力があるうちに公正証書で締結します。
- 任意後見人の決定: 本人が自ら、信頼できる人を任意後見人として選び、契約(任意後見契約)で定めます。
- 権限の範囲: 契約で定めた事務(財産管理や生活に関する手続きなど)について代理権を持ちます。
- ポイント: 法定後見にある「取消権」は、原則として任意後見人には付与されません。
- 管理の範囲: 契約で定めた特定の財産のみを管理の対象とすることができます(全財産を対象にすることも可能です)。
- 目的: 本人の意思を最大限に尊重した支援の実現を目的としています。
法定後見と任意後見の主な違いを比較!

まとめ:自分に合った備えを

将来、誰にどのように自分の財産や生活を任せたいか、という「本人の意思」を尊重したいのであれば、判断能力があるうちに行う「任意後見」が適しています。一方で、すでに判断能力が低下している場合や、より強力な財産保護が必要な場合は「法定後見」が選択肢となります。
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