不動産を相続した後に借金が発覚した時にやるべきことは?「ぱせさぽ」

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先日、不動産を相続した後に借金が発覚したとのこと、その場合に対処方法はあるでしょうか?と質問を受けました。3か月は過ぎているとのことでしたが、期限を過ぎていても、相続放棄が認められる可能性はまだ残っています。 決して諦める必要はありません。

現状で取るべきステップを整理し、アドバイスをしました。

「知った時から3か月」のルールを確認

法律上の期限(熟慮期間)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。

最高裁判所の判例により、以下の条件を満たせば、借金の存在を知った時点から3か月以内であれば放棄が認められるケースがあります。

  • 相続開始時に借金がないと信じるに足る正当な理由があった。
  • 借金の存在を知ることが著しく困難だった。

ポイント: 「亡くなった日から3か月」ではなく、「借金があると気づいた日から3か月」という主張を裁判所に行います。

絶対にやってはいけないこと(法定単純承認)

焦って以下の行動をとると、「相続を認めた」とみなされ、放棄ができなくなります。

  • 亡くなった人の預金や遺産で、借金の一部を返済する。
  • 不動産の名義変更(相続登記)をしてしまう。
  • 遺産を処分(売却や譲渡)する。

債権者(貸主)から督促が来ても、まずは「専門家に相談中である」と伝え、支払いは保留にしてください。

3今すぐやるべきこと

ステップ1:証拠の保管

借金が発覚したきっかけ(督促状、通知書など)は、封筒ごと保管してください。裏面の消印や受け取り日が「借金を知った日」を証明する重要な証拠になります。

ステップ2:専門家(弁護士・司法書士)への相談

3か月を過ぎた相続放棄は、家庭裁判所への「上申書(事情説明書)」の作成が極めて重要です。

自分で行うと「不備」として却下されるリスクが高く、一度却下されると二度と申請できません。

  • 弁護士: 債権者との交渉や、複雑な法的判断が必要な場合。
  • 司法書士: 書類作成の代行。比較的費用を抑えたい場合。

費用とリスクの考え方

もし不動産の価値よりも借金の額が明らかに多い場合は、多少の専門家報酬を払ってでも放棄を試みる価値があります。逆に、不動産にそれなりの価値があるなら、売却益で借金を返す「清算」という道もあります。

まずは「いつ、どうやって借金を知ったか」をメモにまとめ、早急に無料相談などを利用することをお勧めします。

今の状況について、もう少し詳しく(例えば、借金の通知がいつ届いたか、不動産の名義変更は済んでいるかなど)お伺いできれば、より具体的なアドバイスが可能です。

まずは、お近くの法テラスや専門家の無料相談を予約してみることから始めてみませんか?

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