前回、「生前相続」について紹介しました。
今回は、死後の事務手続きに困らないために生前にやっておいた方がよいことを紹介します。
戸籍
相続開始後、戸籍、除籍等を取得して相続人を確定しますが、戸籍は本籍地のある役所で取得します。住所と本籍が異なる場合などは、家族で共有しておくとよいでしょう。相続手続きの際、法務局にて【法定相続情報一覧表】を作成することで相続手続きをスムーズに進めていきましょう。
遺産分け
亡くなった方の財産の洗い出しは非常に時間がかかります。生前に財産目録を作成するなど、どこにどの程度財産があるのか把握し、いざという時には家族がそれを把握できるよう工夫が必要です。
遺産分割協議で争いが起きないよう生前に家族でよくコミュニケーションをとっておきましょう。
遺言
遺言書の作成が必要なのかどうか、また必要ならどの方式で遺すのかよく検討しておきましょう。
【公正証明遺言】・・・公証人役場で作成してもらう遺言書
【自筆証明遺言】・・・自分で作成する遺言
家族に遺言書の存在をどのように伝えるか検討しておきましょう。
不動産関係
下記のような不動産はありませんか? もしあるのであれば、子供世代に任せずに今のうちに解決しておきましょう。相続人当事者が増えたり、権利関係が特定しにくくなったり、手続きが複雑になる場合があります。
・未相続不動産(例:先代、先々代の名義がそのままの場合)
・弁済が完了分の抵当権の抹消手続き
・隣家との境界線確認 話し合い
・農地の場所、権利等の確認
・山林の場所、権利等の確認
相続税
相続税の申告・納税は10か月以内にする必要があります。
資産の内容の把握や資産の評価など、相続発生後に、相続人がすべてを把握するには相当な時間を要します。
そのため、できる限り財産所有者本人が生前に整理整頓して、家族内で情報を共有しておくとよいでしょう。
相続税額を予測して、納税資金が十分なのかどうか、できることなら節税の対策もしていけるように準備は早めにしたいものです。
故人に所得があり確定申告が必要な場合、その年の死亡日までの確定申告をご遺族が4か月以内にする必要があります。

その他
【争族対策】
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停手続きを進めていくことになりますが、生前に家族会議や遺言書の検討、エンディングノート作成など、争いを回避できるような対策をとることをお勧めします。
【債務の確認】
債務超過であれば放棄も検討。相続放棄は被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きする必要があります。
金融機関
預金の預け先金融機関の確認(どこに資産があるのか把握する)
相続人に預金の存在が伝わらないといったことだけはさけなければなりません。エターナルノート(エンディングノート)などを利用し確実に伝わるようにしましょう。
少額預金口座は解約して1~2金融機関にまとめておきましょう。相続手続きは煩雑なので、普段利用しない金融機関は整理しておきましょう。(ただしペイオフの関係で複数の金融機関に分けている場合は除く)
証券会社の相続手続きは、相続人がその証券会社に口座を開設し、相続した株や投信を相続により相続人の口座に入れた後でなければ売却ができません。煩雑ですので整理できるものは整理するようにしましょう。
まとめ
生前ワンポイントアドバイスを紹介しました。
わが家の場合、転勤族だったということもあり、戸籍は夫の実家にしてあります。住所と本籍が異なっており、今までも戸籍は本籍のある役所で取得するため、何かと厄介でした。今後のことも考え、本籍を変更したいと思います。
学んでいくうちに、更に調べないとわからない言葉もたくさんありますね。こちらのブログで紹介して行きたいと思います。




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