自転車に乗る皆さん、来年の2026年4月1日から、いよいよ自転車の交通違反にも「青切符」が適用されます。
「青切符」と聞くと、なんだか自動車のドライバーだけに関係のある話だと思っていませんでしたか?実は、この制度、皆さんの身近な乗り物である自転車にも適用されることになったのです。
これまで、自転車の違反は、悪質なもの(飲酒運転や危険運転など)を除いて、警察の注意で終わることがほとんどでした。しかし、今後はより厳しい取り締まりが始まります。
では、一体どんな違反が対象になるのでしょうか?
知らないと危ない!青切符の対象となる違反
具体的には、以下のような違反が「青切符」の対象になります。

「え、これ全部違反だったの?」と驚いた人もいるかもしれませんね。
例えば、スクランブル交差点。警察官がいない時、ほとんどの人が自転車に乗ったまま渡っていますが、これは厳密には違反行為です。スクランブル交差点は歩行者専用なので、自転車は降りて押して渡るのがルールです。
自転車はどこを走るべき?
皆さん普段は自転車でどこを走っていますか?
「歩道でしょ!」「車道に決まってる!」など、人によって答えはバラバラかもしれません。
答えは、原則は「車道」!です。
道路交通法では、自転車は「軽車両」に分類され、自動車やバイクと同じく、車道を通行するのが原則です。
そして、車道を走るときには、左側を走ることが義務付けられています。歩道の右側を走ったり、車道の右側を逆走したりするのは、非常に危険な違反行為です。
しかし、常に車道を走るのが怖いと感じる人も多いでしょう。特に交通量の多い道路では、車に幅寄せされたり、追い越されるときにヒヤッとすることもありますよね。
例外的に「歩道」もOK
- 「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
この標識がある場所では、歩道を通行しても問題ありません。 - 運転者が高齢者・子供・身体が不自由な方の場合
70歳以上の高齢者、13歳未満の子供、または身体の不自由な方が運転している場合も、歩道を通行できます。 - 車道を通行することが危険な場合
工事で車道が狭くなっている、駐車車両が多くて通行が危険など、やむを得ない状況の場合も歩道を通行できます。
歩道での正しい通行方法
- 歩道の車道寄りを徐行(すぐに停止できる速度)して通行する。
- 歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければならない。
- 歩行者優先が原則です。
ただし、これらの例外で歩道を通行する場合でも、「歩道は歩行者優先」という大原則を忘れてはいけません。歩道では、すぐに止まれる速度でゆっくり走り、歩行者の妨げになる場合は、必ず一時停止しましょう。
「青切符」を切られたらどうなるの?
もし、これらの違反行為で警察官に止められると、「青切符」が交付され、反則金を納めることになります。反則金の額は、違反内容によって異なりますが、数千円から1万円を超えるものまであります。
反則金を納めれば、刑事罰を受けることはありません。しかし、納付を拒否したり、違反を繰り返したりすると、逮捕や罰金といった刑事罰の対象になることもあります。
なぜ今、「青切符」が導入されるの?
近年、自転車の事故が増加傾向にあります。特に、歩行者を巻き込む事故や、交通ルールを守らない危険な運転が社会問題となっていました。
今回の制度は、こうした状況を改善し、自転車を運転する一人ひとりが交通ルールを意識し、安全に利用できるようにするためのものです。
私たちの意識を変えるチャンス
「青切符」制度は、私たち自身の運転マナーを見直す良い機会です。
「自分だけなら大丈夫だろう」という軽い気持ちが、大きな事故に繋がることもあります。
来年4月からの「青切符」制度をきっかけに、正しい自転車の乗り方を身につけて、みんなで安全に自転車を利用できる社会にしていきましょう。
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