配偶者居住権は、「残された配偶者の住む場所を守るため」に2020年4月にできた新しい制度です。
簡単に言うと、家の「所有権」と「住む権利(居住権)」を分けて考えることで、以下の2つを両立できるようにする仕組みです。
- 残された配偶者が、住み慣れた自宅に無償で住み続けられるようにする。
- 自宅の所有権の価値を下げて、配偶者が預貯金などの生活資金をより多く相続できるようにする。
🔑 従来の相続の問題点(背景)
この制度ができる前は、亡くなった方が所有していた自宅を配偶者が相続する場合、以下のような問題が起こることがありました。
- 問題1:住居の不安 自宅が相続財産の大半を占める場合、配偶者が自宅の所有権を相続すると、他の相続人に渡せる預貯金などの生活資金が少なくなってしまう。
- 問題2:生活費の不安 逆に、配偶者が生活資金を優先して相続し、自宅の所有権を子どもなどに渡すと、配偶者は住み続ける権利が保障されない(賃料を払うか、自宅を出る必要が出てくる)可能性がありました。
配偶者居住権は、この問題を解決するために作られました。
✨ 制度のメリット(配偶者にとって)
- 住居の確保: 自宅の所有権が他の相続人(例えば子ども)に移っても、配偶者は終身(亡くなるまで)または一定期間、その家に無償で住み続けることができます。
- 生活資金の確保: 自宅の「居住権」のみを取得するため、「所有権」を取得するよりも相続財産としての評価額が低くなります。その分、預貯金など他の生活費を多く相続しやすくなります。
✅ 取得するための主な要件
配偶者居住権を取得するには、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 法律上の配偶者であること(事実婚や内縁は原則対象外)。
- 亡くなった方が所有していた建物に、亡くなった時点で居住していたこと。
- 遺産分割協議、遺言(遺贈)、または家庭裁判所の審判のいずれかによって権利を取得したこと。
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