こちらのブログで、相続について学んでいますが、今回は、「生前ワンポイントアドバイス」の時に気になった法定相続情報一覧図について学んでいきましょう。
遺産相続で負担になるのが「戸籍謄本の収集」です。膨大な量の戸籍謄本類を名義変更など手続きのたびに窓口に提出するのは大変でした。そんな手間を省いてくれるのが、亡くなった人の相続関係を一目でわかるようにまとめた「法定相続情報一覧図」です。相続手続きの場面で、戸籍謄本の代わりに使用できます。
法務局が相続関係を証明する「法定相続情報証明制度」
遺産相続の際には相続人の調査、遺産分割協議、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻し、株式の名義変更などさまざまな対応が必要です。
その手続きの際に求められるのが、「被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本」の提出です。戸籍謄本は本籍地の自治体に請求する必要があり、相続人たちの負担となっています。
相続人たちは、苦労して集めた「戸籍の束」を、手続きのたびに関係機関に提示しなければなりませんでした。基本的に戸籍の束は返してもらえるものの、場合によっては、戸籍の取り直しを迫られることもありました。
その手間を省くために2017年に始まったのが、法務局が相続関係を証明してくれる「法定相続情報証明制度」です。亡くなった人と相続人の関係がわかるA4サイズ1枚の「法定相続情報一覧図」の写しが「戸籍の束」の代わりとして、使用できるようになりました。写しは必要な枚数を交付してもらえるため、複数の関係機関にて同時並行で手続きすることもできます。
もちろん、法務局に相続関係を証明してもらう手続きの中で戸籍謄本を収集する必要があります。しかし、その手間を1回で終わらせることができるようになりました。
法定相続情報一覧図の概要
- 内容:被相続人(亡くなった人)と相続人との関係が、家系図のような表でまとまっています。
- 目的:相続手続きにおける戸籍謄本の提出を簡略化し、手続きの効率化を図ること。
- メリット:
- 戸籍謄本を何度も提出する必要がない。
- 相続手続きの負担軽減。
- 書類紛失のリスクが低減される。
- 無料、複数通の交付可能。
- デメリット:
- 初回の戸籍謄本取得と一覧図作成に手間がかかる。
- すべての金融機関で利用できるとは限らない。
- 利用範囲:
- 不動産登記
- 預貯金の名義変更・解約
- 相続税の申告
法定相続情報一覧図の取得方法
- 必要な書類の収集:
- 被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本)
- 相続人の戸籍謄本
- 申出書
- 法定相続情報一覧図(自己作成)
- 法務局に提出:
- 一覧図の認証:法務局の登記官が一覧図の内容を確認し、認証文を付した写しを交付します。

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