こちらのブログでは、相続について学んでいますが、今回はNISA口座について紹介していきます。
2024年1月から始まった新しいNISA制度は、「貯蓄から投資へ」の流れを加速させ、多くの方が資産形成に取り組んでいます。かくいう私もその一人です。長期的な資産形成を目指す中で、ふと「もし自分に何かあったら、このNISA口座はどうなるんだろう?」と気になり調べてみました。
結論から言うと、NISA口座も相続の対象となります。しかし、通常の証券口座とは異なる、NISAならではのルールと注意点があるとのこと、NISAの相続について知っておくべきポイントをまとめました。
NISA口座はそのまま相続できない!
まず、最も重要なポイントは、亡くなった方のNISA口座は、相続人のNISA口座にそのまま引き継ぐことはできないという点です。
これは、NISA口座が「1人1口座」という原則に基づいているためです。亡くなった方のNISA口座は、相続発生時点で閉鎖(廃止)されることになります。
相続した資産は「課税口座」へ移管される
NISA口座で保有していた株式や投資信託はどうなるのでしょうか?
相続した資産は、相続人の「特定口座」または「一般口座」といった課税口座へ移管されます。
このとき、相続時点の時価が取得価額となります。つまり、亡くなった方が購入した時の価格ではなく、相続が発生した日の市場価格が基準となります。
【具体例】
- 亡くなった方がNISA口座で100万円で購入した株式が、相続時に120万円の価値になっていたとします。
- この株式は、相続人の課税口座に移管されます。
- このときの取得価額は「120万円」とみなされます。
今後、この株式を売却して利益が出た場合、この「120万円」を上回った分に対して税金がかかります。
移管先のポイント!
相続人は事前に、被相続人と同じ金融機関で口座を開いておくと移管の手続きがスムーズになる。
移管先は、確定申告が不要な『源泉徴収ありの特定口座』を指定することが重要です。
非課税のメリットは引き継がれない
NISA口座の最大のメリットである「非課税」は、相続人には引き継がれません。
- 亡くなった方がNISA口座で得ていた含み益(購入時から亡くなるまでの利益)は、非課税のままです。
- しかし、相続人が課税口座に移管された後、さらに値上がりして得た利益に対しては、譲渡益課税(通常20.315%)の対象となります。
NISA口座を相続する際の手続き
NISA口座を相続する際の手続きは、一般的に以下の流れで進めます。
STEP 1:証券会社に連絡
まずは、亡くなった方がNISA口座を開設していた証券会社に連絡し、相続が発生したことを伝えます。
STEP 2:必要書類の提出
証券会社から指示された書類を準備し、提出します。一般的に以下のような書類が必要です。
- 被相続人(亡くなった方)の「死亡診断書」または「戸籍謄本」など、死亡が確認できる書類
- 相続人全員の「戸籍謄本」
- 相続人全員の「印鑑証明書」
- 遺言書や遺産分割協議書(遺産分割協議を行う場合)
- その他、証券会社所定の書類
STEP 3:資産の移管
書類の提出後、証券会社での手続きが完了すると、NISA口座の資産は相続人の課税口座へ移管されます。
相続税の対象となる?
NISA口座にある金融資産は相続税の対象となるため、相続財産として計上する必要がある。
NISA口座であっても、相続税の計算においては他の金融資産と同様に、相続発生時点の時価で評価され、相続税が課税されます。相続税には基礎控除額があり、その範囲内であれば相続税はかかりません。
まとめ
NISA口座は非課税という大きなメリットがありますが、相続においては非課税メリットは引き継がれず、課税口座に移管されるという特徴を理解しておくことが重要です。
ご家族にNISA口座を保有している方がいる場合、もしもの時に備えて、どこの証券会社に口座があるか、どのような資産を保有しているかなどを事前に共有しておくことで、手続きがスムーズになります。
新NISA制度も始まり、これからNISAを活用される方も増えると思います。ご自身の資産だけでなく、ご家族の資産についても、一度見直してみてはいかがでしょうか。
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