実家・田畑…「相続したくても管理が大変!」そのお悩み、国が引き取ってくれます
相続は、時に喜びよりも負担を伴うことがあります。「実家を相続したけど遠方で管理が大変」「先祖代々の土地だけど、使い道がない農地で固定資産税だけが負担」といった声は少なくありません。
特に近年、少子高齢化や都市部への人口集中により、管理が行き届かない土地、いわゆる「所有者不明土地」が社会問題化しています。
そこで登場したのが、2024年4月27日から施行された「相続土地国庫帰属制度」です。この制度は、相続した土地を国に引き取ってもらうことで、土地の管理負担から解放される画期的な仕組みとして注目されています。

相続土地国庫帰属制度って何?〜制度の概要と目的〜
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たせば、国の承認を得てその土地を国庫に帰属させることができる制度です。
簡単に言えば、「いらない土地を国に返す」ことができる制度、とイメージしてもらうと良いでしょう。
この制度の主な目的は、以下の2点です。
- 所有者不明土地問題の解消: 管理の行き届かない土地が増えることで発生する境界問題や防災上のリスクを軽減します。
- 土地所有者の負担軽減: 管理が困難な土地を相続した方の経済的・精神的負担を軽減し、より健全な土地利用を促します。
「手放したい!」と思っても簡単ではない?承認される土地・されない土地の基準
この制度を利用したいと考える方は多いと思いますが、残念ながらどんな土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。国庫帰属の承認を得るためには、厳しい要件を満たす必要があります。
具体的な要件は多岐にわたりますが、特に重要なポイントは以下の通りです。
承認されない土地の例(主な不承認事由)
- 建物がある土地: 原則として、建物が建っている土地は対象外です。更地にする必要があります。
- 担保権や用益権が設定されている土地: 抵当権や地上権などが設定されている土地は承認されません。
- 他人の利用が予定されている土地: 例えば、通路として利用されている私道など。
- 土壌汚染がある土地: 汚染された土地は国の管理に支障をきたすため対象外です。
- 危険な崖地やがけ崩れの危険がある土地: 管理に多大な費用やリスクが伴うため。
- 境界が明らかでない土地: 隣地との境界が確定していない土地は承認されません。
- 管理に過大な費用や労力がかかる土地: これが最も重要なポイントの一つです。国の判断基準は厳しく、通常の管理費用を超える負担が見込まれる土地は引き取られません。
承認されやすい土地の傾向
- 更地であること
- 境界が明確であること
- 隣地とのトラブルがないこと
- 土壌汚染がなく、危険物も存在しないこと
- 特別な管理を要しない、一般的な平地など
つまり、国が「引き取っても、管理が大変そう」と判断する土地は、原則として対象外となる、と理解しておく必要があります。
費用はどのくらいかかる?〜申請手数料と負担金〜
「国が引き取ってくれるなら、タダなの?」と思われるかもしれませんが、費用は発生します。
- 申請手数料: 土地1筆あたり1万4,000円がかかります。これは審査のために必要な手数料です。
- 負担金: 土地の性質に応じて算定される10年分の土地管理費相当額を納付する必要があります。
この負担金は、土地の種類や面積、立地などによって個別に計算されます。例えば、宅地であれば「20万円」、農地であれば「10年間で20万円程度」が基本ですが、土地の状態によっては増額されるケースもあります。具体的な金額は、法務局での審査後に通知されます。
申請から承認までの流れ(ざっくりと)
- 事前相談・情報収集: まずは最寄りの法務局へ相談に行き、制度の詳しい説明を聞きましょう。
- 申請書の作成・提出: 必要書類を揃え、法務局に申請書を提出します。この際、土地の図面や写真など、詳細な資料が必要です。
- 書面審査・現地調査: 法務局が提出された書類を審査し、必要に応じて現地調査が行われます。ここで、上記で述べた不承認事由に該当しないか厳しくチェックされます。
- 承認・不承認の通知: 審査の結果、承認または不承認の通知が届きます。
- 負担金の納付: 承認された場合、通知された負担金を国に納付します。
- 所有権移転登記: 負担金の納付が確認されると、土地の所有権が国に移転し、手続き完了となります。
注意点: 申請から承認までは、数ヶ月から1年近くかかるケースも想定されます。
メリット・デメリットをしっかり理解しよう!
メリット
- 土地の管理負担からの解放: 固定資産税の支払い、草刈り、境界の維持管理など、手間と費用のかかる土地管理から完全に解放されます。
- 負の遺産の解消: 将来世代に管理の難しい土地を残す心配がなくなります。
- 相続放棄以外の選択肢: 相続放棄は他の遺産も手放すことになりますが、この制度は特定の土地のみを手放せるため、他の財産は相続したい場合に有効です。
デメリット
- 厳しい要件: 建物付きの土地や、管理に費用がかかる土地は承認されにくいです。
- 費用負担: 申請手数料と10年分の管理費相当額の負担金が必要です。
- 時間と労力: 申請手続きには、多くの書類作成や現地調査への対応など、時間と労力がかかります。
- 一度手放したら取り消せない: 国に帰属した土地は、原則として取り戻すことはできません。
どんな人が利用を検討すべき?
- 遠方に住んでいて、相続した実家や農地の管理が困難な方
- 活用予定のない土地を相続し、固定資産税や管理費が負担になっている方
- 将来、子どもや孫に「負の遺産」を残したくないと考えている方
- 土地を売却したいが、買い手が見つからず困っている方
ただし、まずは売却の可能性を検討し、それが難しい場合の最終手段の一つとして考えるのが賢明です。
まとめ:相続土地国庫帰属制度は「賢い選択肢」になるか?
相続土地国庫帰属制度は、まさに「負動産」と化してしまった土地の管理負担に苦しむ人々にとって、大きな救いとなる可能性を秘めた制度です。
しかし、その道のりは決して平坦ではありません。厳しい要件や費用負担、そして手続きにかかる時間など、事前に知っておくべきポイントは多々あります。
「うちの土地は対象になる?」 「どれくらいの費用がかかるの?」
少しでも気になる方は、まずはお近くの法務局に相談してみることを強くお勧めします。 あなたの「負動産」が、負担から解放される第一歩になるかもしれません。





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