こちらのブログで、相続について学んでいますが、今回は、相続人と法定相続人の違いについて学んでいきましょう。
相続について調べていると、「相続人」と「法定相続人」という、よく似た言葉を目にすることがあるかと思います。今回は、この2つの言葉がどのように違うのかを、わかりやすく解説していきましょう。
相続人とは?
「相続人」 とは、文字通り「遺産を相続する権利を持つ人」全般を指す言葉です。
具体的には、遺言書がある場合、その遺言書によって指定された人も含まれます。たとえば、血縁関係がない友人や、お世話になった人が遺言書で指定されていれば、その人も「相続人」になります。
ポイント:遺言書で指定された人も「相続人」に含まれる。
法定相続人とは?
一方、「法定相続人」 は、民法で定められた「遺産を相続する権利を持つ人」のことを指します。
遺言書が残されていない場合や、遺言書の内容が法定相続人に関わる部分で無効となった場合に、この法定相続人が遺産を相続することになります。
法定相続人の範囲は、以下の順番で決まっています。
- 常に相続人となる:配偶者
- 配偶者は、常に他の相続人と一緒に相続人となります。
- 第1順位:子
- 子がいる場合は、子が相続人になります。すでに亡くなっている場合は、その子が相続します(代襲相続)。
- 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
- 子や孫がいない場合に、父母や祖父母が相続人となります。
- 第3順位:兄弟姉妹
- 子、孫、父母、祖父母がいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子が相続します(代襲相続)。
相続税における法定相続人の影響
相続税の計算においては、「法定相続人の数」が非常に重要な役割を果たします。特に以下の2つの項目に影響を与えます。
- 基礎控除額
相続税には、一定の金額までは税金がかからない「基礎控除」という制度があります。この基礎控除額は、法定相続人の数によって決まります。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
この計算における「法定相続人の数」は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数えます。 ただし、相続欠格者(相続人となる資格を失った人)や相続廃除者(被相続人の意思により相続権を失った人)は、数に含めることができません。
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠
被相続人が残した生命保険金や死亡退職金には、それぞれ非課税枠が設けられています。この非課税枠も、法定相続人の数によって決まります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
これらの非課税枠も、基礎控除と同様に、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして計算します。
このように、相続税の計算では、実際に財産を相続する「相続人」の数ではなく、民法上の権利を持つ「法定相続人」の数が基準となります。法定相続人が多ければ多いほど、基礎控除額や非課税枠が大きくなるため、結果として相続税の負担が軽くなる傾向にあります。
また、法定相続人以外が遺贈によって財産を取得した場合、生命保険金や死亡退職金の非課税枠は適用されません。さらに、相続税が2割加算されることもあるため、税負担が重くなる可能性があります。
ぱせさぽからのおしらせ
想定利回りなんと57%「稼ぐ露天風呂付温泉ヴィラ」
相談会&現地見学会のご案内です。
反響多いです。早いもの勝ちですよ~~
「ぱせさぽ」問い合わせはこちら👇




コメント