法定相続人の相続分の割合について「ぱせさぽ」

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法定相続人の相続分(もらえる割合)は、「誰が相続人になるか」の組み合わせによって法律で決まっています。

基本的には、亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人となり、それ以外の方は優先順位の高い順に決まります。

相続分の一覧表

相続人の組み合わせに応じた法定相続分は以下の通りです。

法定相続人の相続分の割合について「ぱせさぽ」

【ポイント】

配偶者がいない場合は、その順位の人が100%(全額)を相続します。逆に、子供や親、兄弟が誰もいない場合は、配偶者が100%相続します。

ケース別の詳細解説

1. 配偶者と子供(第1順位)が相続人の場合

子供が複数いる場合は、1/2をさらに人数分で均等に分けます。

  • 例:配偶者と子供2人の場合
    • 配偶者:1/2
    • 子供A:1/4(1/2 × 1/2)
    • 子供B:1/4(1/2 × 1/2)

2. 配偶者と親(第2順位)が相続人の場合

子供がいない場合、遺産は親に回ります。

  • 例:配偶者と両親(2人)の場合
    • 配偶者:2/3
    • 父:1/6(1/3 × 1/2)
    • 母:1/6(1/3 × 1/2)

3. 配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人の場合

子供も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

  • 例:配偶者と兄・妹(2人)の場合
    • 配偶者:3/4
    • 兄:1/8(1/4 × 1/2)
    • 妹:1/8(1/4 × 1/2)

注意が必要な特殊なケース

  • 代襲相続(だいしゅうそうぞく)

本来の相続人(子や兄弟)が既に亡くなっている場合、その人の子供(孫や甥・姪)が代わりに相続します。割合は本来の相続人がもらうはずだった分を引き継ぎます。

  • 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

婚姻関係にない男女の間に生まれた子供も、現在は嫡出子(結婚している夫婦の子)と同じ割合の相続権があります。

  • 異母・異父兄弟

父母の片方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の半分になります。


まとめ:遺言書がある場合は?

上記はあくまで「法律で定められた目安」です。

もし亡くなった方が遺言書を残していた場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、配偶者や子供などには最低限守られる取り分(遺留分)という権利もあります。

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