相続が発生したとき、「特定の兄弟だけが、生前にお父さんから家を買うお金をもらっていた…」といったケースはありませんか?
このような場合、そのまま遺産を分けると、他の相続人にとって不公平が生じてしまいます。この不公平を解消するための大切なルールが「特別受益」です。
今回は、相続の際に必ず知っておきたい特別受益の基本と、それが遺産分割にどう影響するかを分かりやすく解説します。
特別受益とは?
特別受益とは、共同相続人のうち、特定の人が被相続人から生前または遺言によって特別に受けた利益のことを指します。
この制度の目的は、相続人間の公平を図ることにあります。特定の相続人だけが生前に多額の援助を受けているのに、残りの遺産を平等に分けたら、実質的な取り分に大きな差が出てしまうからです。
特別受益が成立する3つのケース
特別受益とみなされるのは、主に以下の3つの行為です。

どんな生前贈与が「特別受益」になるの?
「生前贈与」は特別受益の代表的な例ですが、すべてが該当するわけではありません。特別受益と判断されるのは、「相続財産の前渡し」と見なされるような、特別な贈与に限られます。
特別受益に該当しやすい生前贈与の例
- 🏡 生計の資本としての贈与
- 自宅の購入資金や建築資金、頭金
- 独立開業のための事業資金
- 大学院への進学や留学など、多額の教育費用
- 💍 婚姻(結婚)や養子縁組のための贈与
- 多額の結婚持参金
- 結納金や挙式費用については、儀礼的なものとして特別受益にあたらないとされるケースも多いです。
特別受益に該当しないとされることが多いもの
- 日常的な生活費や通常の教育費
- 病気や災害などによる見舞金
- お小遣いやお年玉など、少額で日常的な贈与
ポイント: 重要なのは、その贈与が被相続人の財産状況や、他の相続人との関係から見て「特別に多額であったか」という点です。
特別受益の「持ち戻し」とは?
特別受益の目的は、公平な遺産分割です。そのため、遺産分割の際には、特別受益の分を「持ち戻し」て計算する手続きを行います。
「持ち戻し」とは、被相続人が残した実際の遺産に、特別受益の額を計算上だけ加えることです。
📝 まとめ
特別受益は、家族間の公平な財産分配を実現するための重要な制度です。相続でトラブルになるのを避けるためにも、生前贈与の有無や内容について、しっかりと確認しておく必要があります。
もし、特定の相続人への援助が特別受益に該当するかどうか迷う場合は、専門家(弁護士や税理士など)に相談することをおすすめします。
太っ腹コラボキャンペーン第2弾実施中!!





コメント