相続される財産とされない財産「ぱそさぽ」

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こちらのブログでは、相続について学んでいますが、今回は相続される財産と相続されない財産について紹介していきます。特に、相続されない財産についてはしっかりと覚えていきましょう。

相続される財産(相続財産)

相続財産には積極財産(プラスの財産)と消極財産(負債)がある。

積極財産

積極財産には、土地·建物等の不動産借地権自動車·貴金属等の動産株式·国債等の有価証券預貯金などがある。
不動産については、相続登記が必要な不動産を容易に把握することができるよう、登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が設けられている。

消極財産

消極財産には、借入金や保証債務等の債務がある。

相続されない財産

一身専属とされる権利

被相続人のみに帰属する権利。たとえば、生活保護受給権などがある。

使用貸借に基づく使用借権

親族間で土地を借りて家を建てるケースが典型例です。借主の死亡によって使用貸借は終了する。

生命保険金や死亡退職金

保険金や退職金は、多くは被相続人が保険契約者兼被保険者で、相続人中の特定の一人が保険金受取人と定められているなど、受取人に契約などに基づいて金銭が支払われるものであり、相続される財産ではない。

ただし、相続税の取扱いにおいては、生命保険金も相続や遺贈によって取得したとみなされる財産(いわゆる、みなし相続財産)に該当し、相続税の課税対象となる。遺産分割における取扱いとは異なる点に留意を要する。

香典、弔慰金

香典は、祭祀主宰者(喪主)が受け取る(贈与を受ける)金銭と解される。弔慰金は、死亡退職金の性質を有するものについては死亡退職金、香典としての性質を有するものは香典として、それぞれその受取人に支払われる。いずれも、一般的には相続財産ではない。

祭祀財産

仏壇や墓石等の祭祀財産は、祭祀承継者が承継し、相続されない。
なお、祭祀承継者については、被相続人が指定した者がいる場合にはその者が承継し、指定がない場合には、慣習に従って祭祀承継者が定まる。慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定める。

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