こんにちは!相続に関するブログへようこそ。
以前こちらのブログで、「わが家は遺産放棄という形で、何のトラブルもなく手続きが終わりました。」と書いていました。これは「相続人放棄」のことで、当時相続の勉強を始めたばかりの私は、とんでもない間違いをしていたことに気がつきました。
そのようなわけで、今回は、多くの方が勘違いしやすい「相続放棄」と、時々耳にする「相続人放棄」言い換えれば、「遺産は一切貰わない事」について、その違いを分かりやすく解説します。
結論から言うと、「相続人放棄」という法律用語は存在しないそうです。
皆さんが「相続人放棄」と聞いて思い浮かべるのは、おそらく「相続放棄」か、あるいは「遺産分割協議で財産を貰わないと決めること」のどちらかでしょう。
「財産はいらない!」と口頭で言えばそれが「相続放棄」だと思っていましたが、法律の世界では全く異なる意味合いになるとのことですので、しっかり学んでいきましょう。
正しい法律用語:【相続放棄】とは何か?
「相続放棄」とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(預貯金、不動産)も、マイナスの財産(借金、ローン)も、一切合切、すべて引き継がないという意思表示をすることです。
この手続きの最大のポイントは、「初めから相続人ではなかった」という法的効力が生じることです。
この効果を得るためには、家庭裁判所に「相続放棄の申述」という正式な手続きを行い、それが受理される必要があります。
もし被相続人に借金があった場合、この手続きをすることで、あなたは借金の返済義務から完全に解放されます。
よくある勘違い:【相続を貰わない】ことと、何が違う?
多くの人が「相続放棄」と混同しがちなのが、遺産分割協議で「私は財産はいりません」と意思表示をすることです。これは法律上「相続分の放棄」と呼ばれる行為です。
相続分の放棄は、あくまで相続人同士の話し合いです。
相続人としての地位を失うわけではないため、もし被相続人に借金があった場合、あなたは法定相続分の範囲内でその借金を相続することになり、債権者から返済を求められる可能性があります。
つまり、プラスの財産は受け取らなくても、マイナスの財産は受け取ってしまう危険性があるのです。
「相続人放棄」の正体
では、「相続人放棄」という言葉は何を指しているのでしょうか?
多くの場合、これは「相続人という地位そのものを放棄する」という意味で使われている、俗称のようなものです。
そして、その意味合いに一番近い法律上の手続きこそが、家庭裁判所で行う【相続放棄】にほかなりません。
まとめ
あなたはどちらを選びますか?

このように、被相続人の財産状況が不明な場合や、借金があることが分かっている場合は、安易に「財産はいらない」と口約束するのではなく、必ず家庭裁判所で正式な「相続放棄」の手続きを行いましょう。
この記事が、あなたの相続に対する理解を深める一助となれば幸いです。ご不明な点があれば、お気軽に専門家にご相談ください。
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