こちらのブログで、相続について学んでいますが、今回は、デジタル遺産が相続トラブルの原因に!?で出てきた言葉「死後事務委任契約」について学んでいきましょう。
死後事務委任契約とは
自分が亡くなった後に発生する様々な事務手続きを、生前に信頼できる第三者(受任者)に依頼しておく契約のことです。
通常、人が亡くなると、葬儀や埋葬の手配、病院や施設費用の清算、年金受給の停止、遺品の整理など、多くの事務処理が必要になります。これらは通常、親族が行いますが、「おひとりさま」の方、親族と疎遠な方、親族に負担をかけたくない方、あるいは自分の希望に沿った形で死後の手続きを行ってほしいと考える方にとって、非常に有効な手段となります。

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委任できる事務の主な内容
死後事務委任契約で依頼できる事務は非常に多岐にわたります。代表的なものは以下の通りです。
- 遺体の引き取り、搬送
- 葬儀、火葬、埋葬、納骨、永代供養の手配と費用支払い
- 葬儀の形式(直葬、家族葬など)、葬儀社、場所なども細かく指定できます。
- 行政への届出
- 死亡届の提出、健康保険証の返納、年金の資格喪失届、住民票の抹消など。
- 関係者への連絡
- 親族、知人、勤務先などへの死亡通知。
- 未払い費用の清算・解約
- 病院、介護施設、賃貸住宅の家賃、公共料金(電気、ガス、水道)、携帯電話、インターネットサービスなどの精算と解約。
- 住居の清掃、家財・遺品の処分
- 賃貸物件の明け渡しや、自宅の遺品整理。
- デジタル遺品の整理
- PC、スマートフォン内のデータ消去、WebサービスやSNSアカウントの解約・削除。
- ペットの引き継ぎ先の指定・手配
委任できないこと
死後事務委任契約で委任できない事項もあります。主なものとしては、遺産相続に関する手続き(遺言書の執行など)や、身分関係に関する手続きが挙げられます。これらは別途、遺言書や成年後見制度などと組み合わせて準備することが一般的です。
メリット
- 本人の希望を実現できる: 葬儀の内容や遺品の処分方法など、自分の意思を反映させることができます。
- 死後の手続き漏れを防げる: 専門家などに依頼することで、複雑な手続きを確実に進めてもらえます。
- 親族の負担を軽減できる: 親族に手続きの労力や精神的負担をかけずに済みます。
- 「おひとりさま」でも安心: 身寄りのない方や親族が遠方にいる方でも、安心して最期を迎えられます。
デメリット・注意点
- 費用が発生する: 専門家へ依頼する場合、報酬や預託金が必要となります。費用は委任する内容によって異なりますが、数十万円から数百万円になることもあります。
- 受任者の選定が重要: 信頼できる相手(親族、友人、専門家など)を選ぶ必要があります。
- 意思能力がないと契約できない: 契約締結時に本人が判断能力を持っている必要があります。
- 相続人とのトラブルの可能性: 親族に内容を伝えていない場合、死後トラブルになる可能性もあるため、事前に相談しておくことが望ましいです。
- 公正証書での作成が推奨される: 口頭でも成立しますが、後々のトラブルを防ぎ、確実に履行してもらうために、公証役場で公正証書として作成することが強く推奨されます。
締結方法
- 委任内容を決める: 自分が亡くなった後、具体的にどのようなことを誰に任せたいのかを明確にします。
- 受任者を選ぶ: 信頼できる個人(親族、友人)や、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家、または支援団体などに依頼します。
- 契約書を作成する: 委任内容を明記した死後事務委任契約書を作成します。公正証書で作成することが一般的です。
- 預託金を預ける(任意): 死後事務の遂行に必要な費用を、受任者に預けておくこともあります。
死後事務委任契約は、残される家族への配慮や、自身の最期の希望を叶えるための重要な生前準備の一つと言えるでしょう。

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