こちらのブログでは、相続について学んでいますが、今回は相続放棄について紹介していきます。
「親が離婚して以来、ほとんど連絡を取っていなかった父親が亡くなった。しかも、そのことを知ったのは随分と後になってからでした。」
そんな状況で、突然、税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届いたら、驚きと不安でいっぱいになりますよね。そのような経験談をある女性から聞きました。
その人は、疎遠な親の死。関わりたくないと思う気持ちがものすごくあったそうです。しかし、その時知ったのが「相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐ」ということです。もし父親に借金があったら…と思うと、ゾッとしたそうです。
今回は、そんな経験をもとに、疎遠な親の相続で知っておくべきこと、特に「相続放棄」についてお伝えします。
離婚した親でも子どもに相続権は残る
親が離婚しても、子どもと親子の関係は変わりません。たとえ長年疎遠だったとしても、法律上、子どもは常に「第1順位の法定相続人」です。
これは、親に配偶者や他の子どもがいたとしても、子の相続権は揺るがないということです。そのため、被相続人(亡くなった方)の死亡を、配偶者や他の兄弟からではなく、税務署から知るというケースも珍しくありません。
なぜ税務署から「お尋ね」が届くのか?
税務署は、市町村に提出された死亡届の情報や、被相続人が保有していた不動産、銀行口座などの情報をもとに、相続税の申告が必要そうな人に対して「相続税についてのお尋ね」を送付します。
これは、あなたが相続人である可能性があり、相続した財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える可能性があると税務署が判断した、ということを意味します。
この書類は、あなたに相続税の申告義務があるかどうかを自分で確認し、必要であれば申告するように促すものです。
相続放棄という選択
もし、亡くなった親に多額の借金があることがわかった場合、もしくは財産調査自体に関わりたくない場合は、「相続放棄」という選択肢があります。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継がないという意思表示です。相続放棄が家庭裁判所に認められると、最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄の手続きと注意点
相続放棄には、必ず知っておくべき期限と手続きがあります。
1. 期限は「3ヶ月」
相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
疎遠だった親の死亡を後になって知った場合、「亡くなった日」からではなく、「親が亡くなり、自分が相続人であることを知った日」から3ヶ月がカウントされます。
2. 必要書類を揃える
相続放棄の申し立てには、被相続人の戸籍謄本や住民票除票、相続人の戸籍謄本など、さまざまな書類が必要です。これらの書類の取得には時間がかかることがあるため、早めの行動が大切です。
3. 専門家に相談する
相続放棄の手続きは、書類の準備や家庭裁判所への申し立てなど、複雑な部分も多いです。特に、3ヶ月という期限が迫っている場合は、弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。
4. 放置は絶対にNG!
「面倒だから」と、税務署からの通知や相続に関する手続きを放置してしまうと、どうなるでしょうか?
3ヶ月の期限内に相続放棄の手続きをしないと、原則として単純承認(財産も借金もすべて相続すること)したとみなされてしまいます。
もし多額の借金が隠されていた場合、その返済義務を背負うことになってしまいます。そうならないためにも、疎遠な親の死を知った際は、まず相続放棄を検討し、期限内に手続きを完了させることが何よりも重要です。
最後に
疎遠な親の相続は、精神的にも負担が大きいものです。しかし、知らなかったでは済まされないリスクも潜んでいます。
今回の彼女の経験が、同じような境遇の方の参考になれば幸いです。もし、相続について不安な点があれば、一人で悩まずに専門家へ相談することをおすすめします。
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