相続の手続きには、大きく分けて「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
亡くなった方(被相続人)が遺した財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。そのため、状況に合わせて適切な方法を選ぶことが非常に重要です。
「単純承認」と「法定単純承認」とあるのですが、何が違うの?
どちらも「借金も含めてすべての遺産を無制限に引き継ぐ」という結果は同じですが、「本人の意思で決めたか、法律で自動的に決められたか」というプロセスに違いがあります。
簡単に言うと、自分から「はい、相続します」と言うのが単純承認、ある行動をとったことで「相続したとみなす」とされるのが法定単純承認です。
1. 単純承認とは(本人の意思)
相続人が、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、すべて引き継ぐことを自ら認めることです。
- 方法: 特段の書面などは不要で、相続を認める意思を示すだけです。
- 期限: 基本的には「相続開始を知った時から3か月以内(熟慮期間)」に行う必要があります。
2. 法定単純承認とは(法律による擬制)
本人が「相続します」と言っていなくても、一定の行為をしたり、期間が過ぎたりした場合に、法律上「単純承認したもの」とみなされる制度です。
相続の手続きにおいて、「限定承認」や「相続放棄」を検討している場合に最も気をつけなければならないのが、この「法定単純承認」です。
一言でいうと、「相続人が特定の行動をとったことで、法律上、自動的に『相続することを認めた(単純承認した)』とみなされる仕組み」のことです。
一度これに該当してしまうと、後から「やっぱり借金が多いから放棄したい」と思っても、裁判所には認められなくなってしまいます。
注意点:やってしまいがちな「法定単純承認」
特に注意が必要なのは「遺産の処分」です。以下のような行為は法定単純承認とみなされるリスクが高いです。
- 故人の預金から自分の未払金を払う
- 故人の所有していた車を名義変更・売却する
- 形見分けの域を超えて、高価な貴金属などを持ち帰る
※ただし、葬儀費用の支払いや、保存行為(壊れた屋根の修理など)は、法定単純承認には当たらないとされるのが一般的です。
法定単純承認が成立する3つの主なケース
民法第921条では、主に以下の3つの場合に法定単純承認が成立すると定めています。
1. 相続財産の全部または一部を「処分」したとき
亡くなった方の財産を勝手に使ったり、売ったり、壊したりした場合です。
- 預貯金の解約・払い戻し・使用(葬儀費用として妥当な金額を出す程度なら認められる傾向にあります)
- 不動産や動産の売却・譲渡
- 建物の取り壊し
- 債権の取立て(亡くなった方が貸していたお金を回収して受け取るなど)
2. 「熟慮期間」を過ぎてしまったとき
自分が相続人であることを知り、かつ、亡くなったことを知った日から3か月以内(熟慮期間)に、放棄や限定承認の手続きをしなかった場合です。何もしないで放置していると、自動的に「単純承認」したことになります。
3. 相続財産を「隠匿・消費・わざと目録に載せない」とき
相続放棄や限定承認をした後であっても、以下のような背信行為があれば、さかのぼって単純承認したとみなされます。
- 財産を隠す(借金だけ放棄して、宝石や現金を隠し持つなど)
- 勝手に消費する
- 限定承認の際に、わざと財産目録に記載しない
「これって処分になる?」判断が難しい境界線
日常的な行為の中には、法定単純承認になるかどうかの判断が難しいものがあります。

注意点:一度成立すると「取り消し」は不可
法定単純承認は、本人の「相続したい」という意思に関わらず、客観的な事実に基づいて成立します。
もし借金があるかもしれない状況で、不用意に故人の通帳からお金を下ろして自分の支払いに充てたりすると、その瞬間にマイナスの財産もすべて引き継ぐことが確定してしまいます。
ポイント: 迷っている間は、亡くなった方の財産には「一切手を付けない」のが鉄則です。
「処分」にあたらないとされるケース
法律用語で「保存行為」(財産の価値を維持するための行為)や、「管理行為」の範囲内であると判断されるものです。
具体的に、裁判例や実務上「これは処分(法定単純承認)にはあたらない」と判断されやすいケースを整理しました。
葬儀費用の支払い
遺産から葬儀費用を出すことは、社会的に見て不相当に高額(豪華すぎる葬儀など)でなければ、「処分」にはあたらないとするのが一般的な裁判所の考え方です。
- 認められる例: 火葬費用、一般的な葬儀代、墓石の購入費(常識的な範囲)
- 注意点: 香典はもともと遺族への贈与なので、これを使って支払う分には全く問題ありません。
形見分け
経済的な価値がほとんどない遺品を、親族で分ける程度であれば「処分」にはあたりません。
- 認められる例: 使い古した衣類、価値の低い写真、趣味の小物、手帳など。
- 注意点: 骨董品、高級時計、宝石、新しい家電などは「資産価値がある」とみなされるため、持ち出すと処分に該当するリスクが高まります。
保存行為(維持・管理)
財産の現状を維持するために必要な行為は、むしろ推奨されるべきことなので処分にはなりません。
- 認められる例: *腐敗しやすい食べ物の廃棄
- 壊れた屋根の応急修理(雨漏り防止)
- 期限が迫った債権の消滅時効を中断させる行為
- 家屋の不法占拠者に対して立ち退きを求めること
自分の財産(持ち出し)からの支払い
故人の財産ではなく、「相続人自身の財布」からお金を出して支払う行為は、財産の処分にはなりません。
- 認められる例: 故人が残した未払いの入院費、税金、公共料金などを自分の貯金から立替払いする。
- 注意点: 領収書は必ず保管しておきましょう。後で「遺産から払ったのではないか」と疑われないための証拠になります。
生命保険金・遺族年金の受け取り
これらは法律上、相続財産ではなく「受取人固有の財産」として扱われます。
- 認められる例: 故人が契約していた生命保険の「死亡保険金受取人」があなたになっている場合、それを受け取っても相続を承認したことにはなりません。
- 注意点: 「死亡退職金」については、会社の規定(就業規則)によって相続財産になるかどうかが変わるため、注意が必要です。
判断に迷ったときの「安全策」
もし、相続放棄を少しでも検討されているのであれば、以下の3点は徹底することをお勧めします。
- 故人の預金口座からは1円も引き出さない(たとえ支払いのための善意であっても)。
- 故人の名義変更手続きをしない(公共料金、携帯電話、車など)。
- 価値がありそうなものは、形見分けでも動かさない。
こんな質問
携帯電話の解約ってどうなの?
携帯電話の解約は「原則として避けるべき」ですが、もし既に行ってしまった場合でも、即座に「アウト(相続放棄不可)」になるとは限りません。
非常に判断が分かれる繊細なラインですので、以下のポイントを整理して理解しておくと安心です。
なぜ「解約」がリスクになるのか?
法律上、携帯電話の契約を解除することは、故人の権利(利用権)を消滅させる「処分行為」に該当する可能性があるからです。
- リスクが高いケース:
- 名義変更: 故人の契約を自分名義に変えて使い続ける行為。これは「権利を引き継いだ」とみなされ、法定単純承認になる可能性が非常に高いです。
- 端末の売却: 故人のスマホを下取りに出したり、中古店に売ったりして、そのお金を受け取る行為。
- 遺産からの支払い: 解約時に発生した違約金や未払料金を、故人の預金から支払う行為。
「処分」にあたらないとされる考え方
一方で、最近の実務や考え方では、以下の理由から「単なる解約のみであれば、法定単純承認にはあたらない」とされることも多いです。
- 保存行為・管理行為という考え: 解約せずに放置すると、毎月の基本料金が発生し続け、結果としてマイナスの財産(借金)を増やしてしまいます。この「無駄な負債の増加を防ぐための解約」は、財産を守るための行為(保存行為)とみなされる傾向があります。
- 財産的価値が乏しい: 現代のスマホ契約そのものには「売買できるような資産価値」がないため、契約を終わらせるだけなら「処分」に当たらないという解釈です。
もし解約する場合の「安全な手順」
どうしても解約が必要な場合や、督促を止めたい場合は、以下の方法をとるのが最も安全です。
- 「解約」ではなく「死亡の通知」のみに留める ショップに行き、「契約者が亡くなったので、まずは回線を止めてほしい」と伝えます。
- 支払いは自分の財布から(または払わない) 未払金がある場合、故人の口座から引き落とされるのを止め、必要なら「自分のポケットマネー」で支払います。ただし、相続放棄をするつもりなら、本来は未払料金も支払う義務はありません。
- 端末(スマホ本体)は保管しておく 解約しても、本体は捨てたり売ったりせず、しばらく保管しておきましょう。
結論:どうすべきか?
- まだ解約していない場合: 相続放棄を検討中なら、**「何もしない」**のが一番安全です。数ヶ月未払いが続けば、キャリア側で自動的に強制解約になります。それであなたが不利益を被ることは(保証人になっていない限り)ありません。
- 既に解約してしまった場合: 「管理行為(負債の増加を防ぐため)」であったと説明がつく範囲であれば、相続放棄が認められる可能性は十分あります。過度に不安にならず、そのまま放棄の手続きを進めても大丈夫なケースがほとんどです。
注意! 一番怖いのは、解約に伴って「数万円のポイントを自分の買い物に使った」「下取り代金を受け取った」といった行為です。これは明確な「処分」になります。
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