こちらのブログで、相続について学んでいますが、今回は、法定相続人の範囲と遺産に不動産がある場合について学んでいきましょう。
法定相続人の範囲は?誰が対象?
民法で定められた相続人のことをいいます。
まず、最初に知っておかないといけないのは配偶者は必ず法定相続人になります。
それ以外に関しては次のような順位付けがあります。
第1位 亡くなった人の子供や孫
第2位 亡くなった人の両親
第3位 亡くなった人の兄弟。または兄弟の子供や孫 このような順位付けで法定相続人が決まります。
・配偶者と子供がいる場合
子供がいる場合は配偶者と子供が相続人になります。
第2位、第3位の順位の者は相続人になりません。
・子供がいないが親がいる場合
この場合は配偶者と第2位の親が相続人になります。
・親もいない場合
兄弟が残ってる場合は配偶者と第3位の亡くなった方の兄弟が相続人になります。
もし、兄弟もすでに他界してる場合は、配偶者と兄弟の子供が相続人になります。
このように法定相続人が決まります。
そして相続の手続きでは遺言書がない限りは、法定相続人間で話し合って財産を分け
遺産分割協議書を作成して相続手続きを完了させます。
相続手続きが完了すると協議書に定めたとおりに遺産が分割されます。
法的拘束力が発生するので慎重に進めましょう。
遺産に不動産がある場合は特に相続トラブルになりやすいので注意が必要です。
遺産に不動産がある場合は特に慎重に!
不動産は遺産の大部分を占める価値の高い財産です。
しかし、現金のように平等に分けるというのが非常に難しいものでもあります。
まず、どのような形で不動産を分けるのかですが、以下の3つのパターンが考えられます。
<共有分割>
遺産の一部または全部を、複数の相続人が共同で所有する方法です。
共有にすると不動産の処分に制限がかかるため、相続後のトラブルの温床になります。
<代償分割>
相続人の中の一人が遺産を単独で取得する代わりに、他の相続人に対して現金を支払うことで、公平な遺産分割を実現する方法です。
<換価分割>
相続財産を売却して現金に換え、その現金を相続人の間で分け合う遺産分割の方法です。
このどれにするかでなかなか相続人感で話がまとまらず相続手続きが長期化することも多いです。
相続自体に期限はありませんが、相続税の申告は10ヶ月以内に行こなう必要があります。
ですので、不動産の分け方で揉めた結果、10ヶ月が過ぎてしまい後から高額な延滞税が加算された事例もたくさんあります。
ですが、不動産の評価額が明確になっていれば、代償分割にできるほどお金がないから換価分割にしようといったように、遺産分割協議もスムーズにすることができます。
分割後に揉めることもありません。 なので、まず相続ですべきなのは不動産の評価額を明確にすることなのです。






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